人事院規則一七―一(職員団体の登録) 第十条
(法人となる旨の申出)
昭和四十一年人事院規則一七―一
法人格法第三条第一項に規定する法人となる旨の申出は、書面でしなければならない。
2 人事院は、前項の申出があつたときは、その申出の受理証明書を当該職員団体に交付しなければならない。
3 登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人となろうとする職員団体であるときは、第一条に規定する申請書に法人となる旨の申出を記載した書類を添付することができる。この場合において、当該職員団体が登録されたときは、登録後直ちに法人格法第三条第一項に規定する法人となる旨の申出があつたものとみなす。