人事院規則一七―一(職員団体の登録) 第四条

(登録事項の変更)

昭和四十一年人事院規則一七―一

登録された職員団体は、規約又は第一条第一項に規定する申請書の記載事項に変更があつたときは、その変更の日から十日以内に、その代表者を通じて、変更された事項を記載した正副二通の書面によりその旨を届け出なければならない。

2 規約の改正、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為とされている事項の変更があつた場合には、前項に定める書面に、その変更が法第百八条の三第三項の規定に従つて行なわれたこと並びにその投票の日、場所及び結果を証明する書類を添付しなければならない。

3 第二条及び前条の規定は、変更された事項の登録について準用する。

第4条

(登録事項の変更)

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第4条 (登録事項の変更)

登録された職員団体は、規約又は第1条第1項に規定する申請書の記載事項に変更があつたときは、その変更の日から十日以内に、その代表者を通じて、変更された事項を記載した正副二通の書面によりその旨を届け出なければならない。

2 規約の改正、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為とされている事項の変更があつた場合には、前項に定める書面に、その変更が法第108条の3第3項の規定に従つて行なわれたこと並びにその投票の日、場所及び結果を証明する書類を添付しなければならない。

3 第2条及び前条の規定は、変更された事項の登録について準用する。

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