印紙税法 第七条

(課税標準及び税率)

昭和四十二年法律第二十三号

印紙税の課税標準及び税率は、別表第一の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。

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第7条

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第7条 (課税標準及び税率)

印紙税の課税標準及び税率は、別表第一の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。

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