印紙税法 第二十一条
昭和四十二年法律第二十三号
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者 二 偽りその他不正の行為により第十四条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
2 前項の犯罪に係る課税文書に対する印紙税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該印紙税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。