印紙税法 第23条
印紙税法の全文・目次(昭和四十二年法律第二十三号)
第23条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一第8条第2項の規定に違反した者 二第11条第3項又は第12条第3項の規定による表示をしなかつた者 三第17条第1項の規定による申告をせず、又は同条第2項の規定による届出をしなかつた者
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印紙税法の全文・目次(昭和四十二年法律第二十三号)
第23条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一第8条第2項の規定に違反した者 二第11条第3項又は第12条第3項の規定による表示をしなかつた者 三第17条第1項の規定による申告をせず、又は同条第2項の規定による届出をしなかつた者