印紙税法 第二十三条
昭和四十二年法律第二十三号
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第八条第二項の規定に違反した者 二 第十一条第三項又は第十二条第三項の規定による表示をしなかつた者 三 第十七条第一項の規定による申告をせず、又は同条第二項の規定による届出をしなかつた者
印紙税法の全文・目次(昭和四十二年法律第二十三号)
第23条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第8条第2項の規定に違反した者 二 第11条第3項又は第12条第3項の規定による表示をしなかつた者 三 第17条第1項の規定による申告をせず、又は同条第2項の規定による届出をしなかつた者