印紙税法 第二十二条
昭和四十二年法律第二十三号
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第八条第一項の規定による相当印紙の貼付けをしなかつた者 二 第十一条第四項又は第十二条第五項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者 三 第十六条の規定に違反した者 四 第十八条第一項又は第二項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
印紙税法の全文・目次(昭和四十二年法律第二十三号)
第22条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第8条第1項の規定による相当印紙の貼付けをしなかつた者 二 第11条第4項又は第12条第5項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者 三 第16条の規定に違反した者 四 第18条第1項又は第2項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者