印紙税法 第二条

(課税物件)

昭和四十二年法律第二十三号

別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。

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第2条

(課税物件)

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第2条 (課税物件)

別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。

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