印紙税法 第十五条

(保全担保)

昭和四十二年法律第二十三号

国税庁長官、国税局長又は税務署長は、印紙税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第十一条第一項又は第十二条第一項の承認の申請者に対し、金額及び期間を指定して、印紙税につき担保の提供を命ずることができる。

2 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。

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第15条

(保全担保)

印紙税法の全文・目次(昭和四十二年法律第二十三号)

第15条 (保全担保)

国税庁長官、国税局長又は税務署長は、印紙税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第11条第1項又は第12条第1項の承認の申請者に対し、金額及び期間を指定して、印紙税につき担保の提供を命ずることができる。

2 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。

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