印紙税法 第5条
(非課税文書)
印紙税法の全文・目次(昭和四十二年法律第二十三号)
第5条 (非課税文書)
別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。 一別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書 二国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書 三別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの
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(非課税文書)
印紙税法の全文・目次(昭和四十二年法律第二十三号)
第5条 (非課税文書)
別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。 一別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書 二国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書 三別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの