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登録免許税法

昭和四十二年法律第三十五号

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登録免許税法の法令ページ

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  • 法令名: 登録免許税法
  • 法令番号: 昭和四十二年法律第三十五号
  • 公布日: 1967-06-12
  • 収録条文数: 656件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (課税の範囲)
  • 第三条 (納税義務者)
  • 第四条 (公共法人等が受ける登記等の非課税)
  • 第五条 (非課税登記等)
  • 第六条 (外国公館等の非課税)
  • 第七条 (信託財産の登記等の課税の特例)
  • 第八条 (納税地)
  • 第九条 (課税標準及び税率)
  • 第十条 (不動産等の価額)
  • 第十一条 (一定の債権金額がない場合の課税標準)
  • 第十二条 (債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の課税標準)
  • 第十三条 (共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率)
  • 第十四条 (担保付社債の抵当権の設定の登記等に係る課税の特例)
  • 第十五条 (課税標準の金額の端数計算)
  • 第十六条 (課税標準の数量の端数計算)
  • 第十七条 (仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の税率の特例)
  • 第十七条の二 (事業協同組合等が組織変更等により受ける設立登記の税額)
  • 第十七条の三 (特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)
  • 第十八条 (二以上の登記等を受ける場合の税額)
  • 第十九条 (定率課税の場合の最低税額)
  • 第二十条 (政令への委任)
  • 第二十一条 (現金納付)
  • 第二十二条 (印紙納付)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条