戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 第八条

(時効)

昭和四十二年法律第五十七号

特別給付金を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

第8条

(時効)

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の全文・目次(昭和四十二年法律第五十七号)

第8条 (時効)

特別給付金を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

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