戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 第十五条

(都道府県が処理する事務)

昭和四十二年法律第五十七号

この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

第15条

(都道府県が処理する事務)

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の全文・目次(昭和四十二年法律第五十七号)

第15条 (都道府県が処理する事務)

この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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