戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 第十五条
(都道府県が処理する事務)
昭和四十二年法律第五十七号
この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
(都道府県が処理する事務)
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の全文・目次(昭和四十二年法律第五十七号)
第15条 (都道府県が処理する事務)
この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。