戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 第四条

(裁定)

昭和四十二年法律第五十七号

特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行なう。

第4条

(裁定)

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の全文・目次(昭和四十二年法律第五十七号)

第4条 (裁定)

特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行なう。

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