船員災害防止活動の促進に関する法律 第九条
(勧告等)
昭和四十二年法律第六十一号
国土交通大臣は、基本計画又は実施計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、船舶所有者その他の関係者に対し、船員災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。
(勧告等)
船員災害防止活動の促進に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第六十一号)
第9条 (勧告等)
国土交通大臣は、基本計画又は実施計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、船舶所有者その他の関係者に対し、船員災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。