船員災害防止活動の促進に関する法律 第二十三条

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

昭和四十二年法律第六十一号

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会に準用する。

第23条

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

船員災害防止活動の促進に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第六十一号)

第23条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第48号)第4条(住所)及び第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会に準用する。

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