船員災害防止活動の促進に関する法律 第二条

(定義)

昭和四十二年法律第六十一号

この法律において「船員災害」とは、船員の就業に係る船舶、船内設備、積荷等により、又は作業行動若しくは船内生活によつて、船員が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

2 この法律において「船員」とは、船員法の適用を受ける船員をいう。

3 この法律において「船舶所有者」とは、船員法の適用を受ける船舶所有者及び同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者をいう。

第2条

(定義)

船員災害防止活動の促進に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第六十一号)

第2条 (定義)

この法律において「船員災害」とは、船員の就業に係る船舶、船内設備、積荷等により、又は作業行動若しくは船内生活によつて、船員が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

2 この法律において「船員」とは、船員法の適用を受ける船員をいう。

3 この法律において「船舶所有者」とは、船員法の適用を受ける船舶所有者及び同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者をいう。

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