船員災害防止活動の促進に関する法律 第八条
(計画の変更)
昭和四十二年法律第六十一号
国土交通大臣は、船員災害の発生状況、船員災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、交通政策審議会の意見をきいて、基本計画又は実施計画を変更しなければならない。
2 第六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(計画の変更)
船員災害防止活動の促進に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第六十一号)
第8条 (計画の変更)
国土交通大臣は、船員災害の発生状況、船員災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、交通政策審議会の意見をきいて、基本計画又は実施計画を変更しなければならない。
2 第6条第2項の規定は、前項の場合に準用する。