船員災害防止活動の促進に関する法律 第六条
(基本計画)
昭和四十二年法律第六十一号
国土交通大臣は、五年ごとに、交通政策審議会の意見をきいて、船員災害の減少目標その他船員災害の防止に関し基本となるべき事項を定めた船員災害防止基本計画(以下「基本計画」という。)を作成しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により基本計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(基本計画)
船員災害防止活動の促進に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第六十一号)
第6条 (基本計画)
国土交通大臣は、五年ごとに、交通政策審議会の意見をきいて、船員災害の減少目標その他船員災害の防止に関し基本となるべき事項を定めた船員災害防止基本計画(以下「基本計画」という。)を作成しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により基本計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。