船員災害防止活動の促進に関する法律 第十七条

(変更命令)

昭和四十二年法律第六十一号

国土交通大臣は、前条第二項の規定により届出があつた安全衛生改善計画に定められた事項が法令に違反するものであるとき、又は当該船舶所有者に係る船員災害の防止を図る上で適切でないと認めるときは、その変更を命ずることができる。

第17条

(変更命令)

船員災害防止活動の促進に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第六十一号)

第17条 (変更命令)

国土交通大臣は、前条第2項の規定により届出があつた安全衛生改善計画に定められた事項が法令に違反するものであるとき、又は当該船舶所有者に係る船員災害の防止を図る上で適切でないと認めるときは、その変更を命ずることができる。

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