船員災害防止活動の促進に関する法律 第十三条
(船員の意見を聴くための措置)
昭和四十二年法律第六十一号
常時使用する船員の数が第十一条第一項の国土交通省令で定める数未満である船舶所有者は、船員災害の防止に関しその使用する船員の意見を聴くために必要な措置を講じなければならない。
(船員の意見を聴くための措置)
船員災害防止活動の促進に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第六十一号)
第13条 (船員の意見を聴くための措置)
常時使用する船員の数が第11条第1項の国土交通省令で定める数未満である船舶所有者は、船員災害の防止に関しその使用する船員の意見を聴くために必要な措置を講じなければならない。