船員災害防止活動の促進に関する法律 第四条

(船員の責務)

昭和四十二年法律第六十一号

船員は、船員災害を防止するため必要な事項を守るほか、船舶所有者その他の関係者が実施する船員災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

第4条

(船員の責務)

船員災害防止活動の促進に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第六十一号)

第4条 (船員の責務)

船員は、船員災害を防止するため必要な事項を守るほか、船舶所有者その他の関係者が実施する船員災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

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