土地収用法の一部を改正する法律施行法 第一条
(土地収用法の一部を改正する法律の施行期日)
昭和四十二年法律第七十五号
土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第七十四号)は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(土地収用法の一部を改正する法律の施行期日)
土地収用法の一部を改正する法律施行法の全文・目次(昭和四十二年法律第七十五号)
第1条 (土地収用法の一部を改正する法律の施行期日)
土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第74号)は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。