土地収用法の一部を改正する法律施行法 第三条

昭和四十二年法律第七十五号

改正法の施行前に旧法第三十三条の規定による土地細目の公告があつた土地の収用又は使用に関しては、新法の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、旧法第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から三年を経過する前に旧法第三十九条の例により土地細目の公告が効力を失つたときは、その失効後は、新法を適用する。

第3条

土地収用法の一部を改正する法律施行法の全文・目次(昭和四十二年法律第七十五号)

第3条

改正法の施行前に旧法第33条の規定による土地細目の公告があつた土地の収用又は使用に関しては、新法の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、旧法第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた日から三年を経過する前に旧法第39条の例により土地細目の公告が効力を失つたときは、その失効後は、新法を適用する。

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