漁業協同組合合併促進法 第一条
(目的)
昭和四十二年法律第七十八号
この法律は、適正な事業経営を行うことができる漁業協同組合を広範に育成して漁業に関する協同組織の健全な発展に資するため、漁業協同組合の合併の促進に関する基本的な構想及び漁業協同組合の合併の促進に関する基本的な計画について定めるとともに、漁業協同組合の合併についての援助、合併後の漁業協同組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成等の措置を定めて、漁業協同組合の合併の促進を図ることを目的とする。
(目的)
漁業協同組合合併促進法の全文・目次(昭和四十二年法律第七十八号)
第1条 (目的)
この法律は、適正な事業経営を行うことができる漁業協同組合を広範に育成して漁業に関する協同組織の健全な発展に資するため、漁業協同組合の合併の促進に関する基本的な構想及び漁業協同組合の合併の促進に関する基本的な計画について定めるとともに、漁業協同組合の合併についての援助、合併後の漁業協同組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成等の措置を定めて、漁業協同組合の合併の促進を図ることを目的とする。