クラウド六法漁業協同組合合併促進法第七条漁業協同組合合併促進法 第七条(施策の実施に当たつての配慮)昭和四十二年法律第七十八号国及び都道府県は、漁業の振興等を図るための施策を講ずるに当たつては、組合の合併が促進されるよう適切な配慮をするものとする。