漁業協同組合合併促進法 第十一条
(事業計画等)
昭和四十二年法律第七十八号
推進法人は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 推進法人は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
(事業計画等)
漁業協同組合合併促進法の全文・目次(昭和四十二年法律第七十八号)
第11条 (事業計画等)
推進法人は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 推進法人は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。