漁業協同組合合併促進法 第十一条

(事業計画等)

昭和四十二年法律第七十八号

推進法人は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 推進法人は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

第11条

(事業計画等)

漁業協同組合合併促進法の全文・目次(昭和四十二年法律第七十八号)

第11条 (事業計画等)

推進法人は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 推進法人は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)漁業協同組合合併促進法の全文・目次ページへ →
第11条(事業計画等) | 漁業協同組合合併促進法 | クラウド六法 | クラオリファイ