漁業協同組合合併促進法 第十二条

(監督等)

昭和四十二年法律第七十八号

都道府県知事は、第十条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。

2 都道府県知事は、推進法人が第十条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3 都道府県知事は、推進法人が前項の規定による命令に違反したときは、第九条第一項の指定を取り消すことができる。

4 都道府県知事は、前項の規定により第九条第一項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第12条

(監督等)

漁業協同組合合併促進法の全文・目次(昭和四十二年法律第七十八号)

第12条 (監督等)

都道府県知事は、第10条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。

2 都道府県知事は、推進法人が第10条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3 都道府県知事は、推進法人が前項の規定による命令に違反したときは、第9条第1項の指定を取り消すことができる。

4 都道府県知事は、前項の規定により第9条第1項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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