住民基本台帳法 第十三条
(住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報)
昭和四十二年法律第八十一号
市町村の委員会(地方自治法第百三十八条の四第一項に規定する委員会をいう。第二十条の三において同じ。)は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通報しなければならない。
(住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報)
住民基本台帳法の全文・目次(昭和四十二年法律第八十一号)
第13条 (住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報)
市町村の委員会(地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会をいう。第20条の3において同じ。)は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通報しなければならない。