住民基本台帳法 第十五条の三

(除票の記載事項)

昭和四十二年法律第八十一号

除票には、当該除票に係る住民票に記載をしていた事項のほか、当該住民票を消除した事由(転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所)及びその事由の生じた年月日(第二十四条の規定による届出に基づき住民票を消除した場合にあつては、転出の予定年月日)又は改製した旨及びその年月日の記載(前条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する除票にあつては、記録。以下同じ。)をする。

2 第九条第一項の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知に係る除票に転出をした旨の記載をする。

第15条の3

(除票の記載事項)

住民基本台帳法の全文・目次(昭和四十二年法律第八十一号)

第15条の3 (除票の記載事項)

除票には、当該除票に係る住民票に記載をしていた事項のほか、当該住民票を消除した事由(転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所)及びその事由の生じた年月日(第24条の規定による届出に基づき住民票を消除した場合にあつては、転出の予定年月日)又は改製した旨及びその年月日の記載(前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する除票にあつては、記録。以下同じ。)をする。

2 第9条第1項の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知に係る除票に転出をした旨の記載をする。

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