炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 第一条

(目的)

昭和四十二年法律第九十二号

この法律は、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関し、一酸化炭素中毒症にかかつた労働者に対して特別の保護措置を講ずること等により、労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

第1条

(目的)

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法の全文・目次(昭和四十二年法律第九十二号)

第1条 (目的)

この法律は、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関し、一酸化炭素中毒症にかかつた労働者に対して特別の保護措置を講ずること等により、労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

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