炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 第十三条

(労働基準監督官の権限)

昭和四十二年法律第九十二号

労働基準監督官は、この法律の規定を実施するために必要な限度において、事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問をすることができる。

2 前項の規定により立入検査をする労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第13条

(労働基準監督官の権限)

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法の全文・目次(昭和四十二年法律第九十二号)

第13条 (労働基準監督官の権限)

労働基準監督官は、この法律の規定を実施するために必要な限度において、事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問をすることができる。

2 前項の規定により立入検査をする労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第13条(労働基準監督官の権限) | 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 | クラウド六法 | クラオリファイ