炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 第十五条
(報告)
昭和四十二年法律第九十二号
都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、この法律の規定を実施するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、使用者及び労働者に対し、厚生労働省令で定める事項の報告を命ずることができる。
(報告)
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法の全文・目次(昭和四十二年法律第九十二号)
第15条 (報告)
都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、この法律の規定を実施するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、使用者及び労働者に対し、厚生労働省令で定める事項の報告を命ずることができる。