炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 第十六条
(罰則)
昭和四十二年法律第九十二号
次の各号のいずれかに該当する者は、五千円以下の罰金に処する。 一 第五条第一項、第二項又は第四項の規定に違反した者 二 第十三条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 三 前条の規定による報告を命ぜられて報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。