炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 第十四条

昭和四十二年法律第九十二号

労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行なう。

第14条

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法の全文・目次(昭和四十二年法律第九十二号)

第14条

労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第131号)の規定による司法警察員の職務を行なう。

第14条 | 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 | クラウド六法 | クラオリファイ