中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律 第一条
(目的)
昭和四十二年法律第百二号
この法律は、中部圏の都市整備区域及び都市開発区域の整備及び開発並びに保全区域の整備に関し必要な事項を定め、もつて中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号。以下「法」という。)第一条に規定する目的の達成に寄与することを目的とする。
(目的)
中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百二号)
第1条 (目的)
この法律は、中部圏の都市整備区域及び都市開発区域の整備及び開発並びに保全区域の整備に関し必要な事項を定め、もつて中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第102号。以下「法」という。)第1条に規定する目的の達成に寄与することを目的とする。