中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律 第二十七条

(政令への委任)

昭和四十二年法律第百二号

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第27条

(政令への委任)

中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百二号)

第27条 (政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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