中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律 第五十六条
(中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
昭和四十二年法律第百二号
この法律の施行の際現に第百十七条の規定による改正前の中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出(保全区域整備計画に係るものに限る。)は、第百十七条の規定による改正後の中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされた通知とみなす。