中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律 第五条

昭和四十二年法律第百二号

保全区域整備計画には、観光資源の保全若しくは開発、緑地の保全又は文化財の保存に関連して必要とされる道路、公園その他の政令で定める施設の整備に関する事項を定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、保全区域整備計画には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 一 保全区域の整備の基本構想 二 土地の利用に関する事項

第5条

中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百二号)

第5条

保全区域整備計画には、観光資源の保全若しくは開発、緑地の保全又は文化財の保存に関連して必要とされる道路、公園その他の政令で定める施設の整備に関する事項を定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、保全区域整備計画には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 一 保全区域の整備の基本構想 二 土地の利用に関する事項