中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律 第六条
(都市整備区域等の都市計画)
昭和四十二年法律第百二号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条第三項又は第四項後段の規定にかかわらず、都市整備区域又は都市開発区域による都市計画区域の指定に関しては、関係市町村の意見はきくことを要しない。
2 国土交通大臣、県又は市町村は、都市計画法の規定による都市計画を定めようとするときは、都市整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画を尊重するものとする。
(都市整備区域等の都市計画)
中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百二号)
第6条 (都市整備区域等の都市計画)
都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第5条第3項又は第4項後段の規定にかかわらず、都市整備区域又は都市開発区域による都市計画区域の指定に関しては、関係市町村の意見はきくことを要しない。
2 国土交通大臣、県又は市町村は、都市計画法の規定による都市計画を定めようとするときは、都市整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画を尊重するものとする。