近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第一条
(目的)
昭和四十二年法律第百三号
この法律は、近畿圏の建設とその秩序ある発展に寄与するため、近郊緑地の保全その他保全区域の整備に関し特別の措置を定め、保全区域内における文化財の保存、緑地の保全又は観光資源の保全若しくは開発に資することを目的とする。
(目的)
近畿圏の保全区域の整備に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百三号)
第1条 (目的)
この法律は、近畿圏の建設とその秩序ある発展に寄与するため、近郊緑地の保全その他保全区域の整備に関し特別の措置を定め、保全区域内における文化財の保存、緑地の保全又は観光資源の保全若しくは開発に資することを目的とする。