近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第三条

(保全区域整備計画の作成等)

昭和四十二年法律第百三号

保全区域の指定があつたときは、関係府県知事は、法第二条第二項に規定する近畿圏整備計画に基づき、関係市町村長と協議して、当該保全区域に係る保全区域整備計画を作成することができる。

2 関係府県知事は、保全区域整備計画を作成したときは、これを公表するよう努めるとともに、国土交通大臣に通知しなければならない。

3 国土交通大臣は、前項の通知を受けたときは、これを関係行政機関の長に送付しなければならない。

4 前三項の規定は、保全区域整備計画の変更について準用する。

第3条

(保全区域整備計画の作成等)

近畿圏の保全区域の整備に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百三号)

第3条 (保全区域整備計画の作成等)

保全区域の指定があつたときは、関係府県知事は、法第2条第2項に規定する近畿圏整備計画に基づき、関係市町村長と協議して、当該保全区域に係る保全区域整備計画を作成することができる。

2 関係府県知事は、保全区域整備計画を作成したときは、これを公表するよう努めるとともに、国土交通大臣に通知しなければならない。

3 国土交通大臣は、前項の通知を受けたときは、これを関係行政機関の長に送付しなければならない。

4 前三項の規定は、保全区域整備計画の変更について準用する。

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