近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第九条

(管理協定の締結等)

昭和四十二年法律第百三号

地方公共団体又は都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第十七条第一項第一号に掲げる業務を行うものに限る。)は、近郊緑地保全区域内の近郊緑地の保全のため必要があると認めるときは、当該近郊緑地保全区域内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「管理協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の近郊緑地の管理を行うことができる。 一 管理協定の目的となる土地の区域(以下「管理協定区域」という。) 二 管理協定区域内の近郊緑地の管理の方法に関する事項 三 管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項 四 管理協定の有効期間 五 管理協定に違反した場合の措置

2 管理協定については、管理協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。

3 管理協定の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。 一 保全区域整備計画との調和が保たれたものであること。 二 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。 三 第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

4 地方公共団体は、管理協定に第一項第三号に掲げる事項を定める場合においては、当該事項を、あらかじめ、府県知事(当該土地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の長。次項において準用する前条第二項及び第六項において同じ。)に届け出なければならない。ただし、府県が当該府県の区域(指定都市の区域を除く。)内の土地について、又は指定都市が当該指定都市の区域内の土地について管理協定を締結する場合は、この限りでない。

5 前条第二項の規定は、前項の届出があつた場合について準用する。

6 第一項の緑地保全・緑化推進法人は、管理協定に同項第三号に掲げる事項を定める場合においては、当該事項について、あらかじめ、府県知事と協議しなければならない。

7 第一項の緑地保全・緑化推進法人が管理協定を締結するときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。

第9条

(管理協定の締結等)

近畿圏の保全区域の整備に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百三号)

第9条 (管理協定の締結等)

地方公共団体又は都市緑地法(昭和四十八年法律第72号)第81条第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第17条第1項第1号に掲げる業務を行うものに限る。)は、近郊緑地保全区域内の近郊緑地の保全のため必要があると認めるときは、当該近郊緑地保全区域内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「管理協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の近郊緑地の管理を行うことができる。 一 管理協定の目的となる土地の区域(以下「管理協定区域」という。) 二 管理協定区域内の近郊緑地の管理の方法に関する事項 三 管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項 四 管理協定の有効期間 五 管理協定に違反した場合の措置

2 管理協定については、管理協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。

3 管理協定の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。 一 保全区域整備計画との調和が保たれたものであること。 二 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。 三 第1項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

4 地方公共団体は、管理協定に第1項第3号に掲げる事項を定める場合においては、当該事項を、あらかじめ、府県知事(当該土地が地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の長。次項において準用する前条第2項及び第6項において同じ。)に届け出なければならない。ただし、府県が当該府県の区域(指定都市の区域を除く。)内の土地について、又は指定都市が当該指定都市の区域内の土地について管理協定を締結する場合は、この限りでない。

5 前条第2項の規定は、前項の届出があつた場合について準用する。

6 第1項の緑地保全・緑化推進法人は、管理協定に同項第3号に掲げる事項を定める場合においては、当該事項について、あらかじめ、府県知事と協議しなければならない。

7 第1項の緑地保全・緑化推進法人が管理協定を締結するときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)近畿圏の保全区域の整備に関する法律の全文・目次ページへ →