近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第二十三条
(罰則)
昭和四十二年法律第百三号
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第七条第五項の規定に違反した者 二 第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(罰則)
近畿圏の保全区域の整備に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百三号)
第23条 (罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第7条第5項の規定に違反した者 二 第8条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者