近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第二条

(定義)

昭和四十二年法律第百三号

この法律で「既成都市区域」とは、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する区域をいう。

2 この法律で「保全区域」とは、法第十四条第一項の規定により指定された区域をいう。

3 この法律で「近郊緑地」とは、既成都市区域の近郊における保全区域内の樹林地(これに隣接する土地でこれと一体となつて緑地を形成しているもの及びこれに隣接する池沼を含む。)であつて、相当規模の広さを有しているものをいう。

第2条

(定義)

近畿圏の保全区域の整備に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百三号)

第2条 (定義)

この法律で「既成都市区域」とは、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第129号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する区域をいう。

2 この法律で「保全区域」とは、法第14条第1項の規定により指定された区域をいう。

3 この法律で「近郊緑地」とは、既成都市区域の近郊における保全区域内の樹林地(これに隣接する土地でこれと一体となつて緑地を形成しているもの及びこれに隣接する池沼を含む。)であつて、相当規模の広さを有しているものをいう。

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