近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第八条

(近郊緑地保全区域における行為の届出)

昭和四十二年法律第百三号

近郊緑地保全区域(緑地保全地域及び特別緑地保全地区を除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、府県知事にその旨を届け出なければならない。 一 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築 二 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 三 木竹の伐採 四 前三号に掲げるもののほか、当該近郊緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの

2 府県知事は、前項の届出があつた場合において、当該近郊緑地の保全のため必要があると認めるときは、届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。

3 国の機関は、第一項の規定による届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、府県知事にその旨を通知しなければならない。

4 次に掲げる行為については、前三項の規定は、適用しない。 一 保全区域整備計画に基づいて行う行為で政令で定めるもの 二 次条第一項の規定による管理協定において定められた当該管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為 三 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 四 近郊緑地保全区域が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為 五 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 六 前各号に掲げるもののほか、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該近郊緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるものであつて、政令で定めるもの

第8条

(近郊緑地保全区域における行為の届出)

近畿圏の保全区域の整備に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百三号)

第8条 (近郊緑地保全区域における行為の届出)

近郊緑地保全区域(緑地保全地域及び特別緑地保全地区を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、府県知事にその旨を届け出なければならない。 一 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築 二 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 三 木竹の伐採 四 前三号に掲げるもののほか、当該近郊緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの

2 府県知事は、前項の届出があつた場合において、当該近郊緑地の保全のため必要があると認めるときは、届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。

3 国の機関は、第1項の規定による届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、府県知事にその旨を通知しなければならない。

4 次に掲げる行為については、前三項の規定は、適用しない。 一 保全区域整備計画に基づいて行う行為で政令で定めるもの 二 次条第1項の規定による管理協定において定められた当該管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為 三 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 四 近郊緑地保全区域が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為 五 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 六 前各号に掲げるもののほか、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該近郊緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるものであつて、政令で定めるもの

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)近畿圏の保全区域の整備に関する法律の全文・目次ページへ →
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