近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第十七条
昭和四十二年法律第百三号
都市緑地法第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第八十二条第一号イに掲げる業務を行うものに限る。)は、同法第八十二条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 一 管理協定に基づく近郊緑地の管理を行うこと。 二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の場合においては、都市緑地法第八十三条中「前条第一号」とあるのは、「前条第一号又は近畿圏保全法第十七条第一項第一号」とする。
近畿圏の保全区域の整備に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百三号)
第17条
都市緑地法第81条第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第82条第1号イに掲げる業務を行うものに限る。)は、同法第82条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 一 管理協定に基づく近郊緑地の管理を行うこと。 二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の場合においては、都市緑地法第83条中「前条第1号」とあるのは、「前条第1号又は近畿圏保全法第17条第1項第1号」とする。