近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第十九条

(権限の委任)

昭和四十二年法律第百三号

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長に委任することができる。

第19条

(権限の委任)

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第19条 (権限の委任)

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長に委任することができる。

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