クラウド六法近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十九条近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第十九条(権限の委任)昭和四十二年法律第百三号この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長に委任することができる。