近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第四条
(保全区域整備計画の内容)
昭和四十二年法律第百三号
保全区域整備計画には、文化財の保存、緑地の保全又は観光資源の保全若しくは開発に関連して必要とされる道路、公園その他の政令で定める施設の整備に関する事項を定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、保全区域整備計画には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 一 保全区域の整備の基本構想 二 土地の利用に関する事項
(保全区域整備計画の内容)
近畿圏の保全区域の整備に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百三号)
第4条 (保全区域整備計画の内容)
保全区域整備計画には、文化財の保存、緑地の保全又は観光資源の保全若しくは開発に関連して必要とされる道路、公園その他の政令で定める施設の整備に関する事項を定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、保全区域整備計画には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 一 保全区域の整備の基本構想 二 土地の利用に関する事項