昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第一条

(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)

昭和四十二年法律第百四号

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「特別措置法」という。)第六条第一項第一号の規定により改定された年金又は同法第七条の二第一項の規定により支給される年金のうち、国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第二条第一項第二号に規定する旧法(以下「旧法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、昭和四十二年十月分以後、その額を、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十年法律第百一号。以下「昭和四十年法律第百一号」という。)第一条の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第二項又は第三項の規定により同条第二項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項に規定する年金のうち、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十二号。以下「昭和四十一年法律第百二十二号」という。)附則第二条に規定するものに対する同項の規定の適用については、同項の規定による改定の基礎となる俸給とみなす仮定俸給は、同条の規定に基づき改定された年金額の算定の基礎となつた仮定俸給(同条ただし書の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条本文の規定に基づき年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。別表第一において「昭和四十一年仮定俸給」という。)に対応する別表第一の仮定俸給とする。

3 前二項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十三年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の仮定俸給(第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の二の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

4 前三項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける六十五歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、昭和四十二年十月分から昭和四十三年九月分までについては、第一項中「別表第一の仮定俸給を」とあるのは、「別表第一の仮定俸給に、その額にそれぞれ対応する別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額を」とし、同年十月分から昭和四十四年九月分までについては、前項中「別表第一の二の仮定俸給」とあるのは、「別表第一の二の仮定俸給に、その額にそれぞれ対応する別表第二の二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額」として、それぞれ第一項若しくは第二項又は前項の規定により算定した額とする。この場合において、当該年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。

5 第一項から第三項までの規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳又は七十歳に達したとき(遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以後、これらの規定に準じてその額を改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。

6 第一項から第三項まで又は前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。

第1条

(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)

昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四号)

第1条 (昭和四十二年度及び昭和四十三年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第256号。以下「特別措置法」という。)第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は同法第7条の2第1項の規定により支給される年金のうち、国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第129号。以下「施行法」という。)第2条第1項第2号に規定する旧法(以下「旧法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、昭和四十二年十月分以後、その額を、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十年法律第101号。以下「昭和四十年法律第101号」という。)第1条の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第2項又は第3項の規定により同条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項に規定する年金のうち、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第122号。以下「昭和四十一年法律第122号」という。)附則第2条に規定するものに対する同項の規定の適用については、同項の規定による改定の基礎となる俸給とみなす仮定俸給は、同条の規定に基づき改定された年金額の算定の基礎となつた仮定俸給(同条ただし書の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条本文の規定に基づき年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。別表第一において「昭和四十一年仮定俸給」という。)に対応する別表第一の仮定俸給とする。

3 前二項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十三年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の仮定俸給(第6項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の二の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

4 前三項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける六十五歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、昭和四十二年十月分から昭和四十三年九月分までについては、第1項中「別表第一の仮定俸給を」とあるのは、「別表第一の仮定俸給に、その額にそれぞれ対応する別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額を」とし、同年十月分から昭和四十四年九月分までについては、前項中「別表第一の二の仮定俸給」とあるのは、「別表第一の二の仮定俸給に、その額にそれぞれ対応する別表第二の二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額」として、それぞれ第1項若しくは第2項又は前項の規定により算定した額とする。この場合において、当該年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。

5 第1項から第3項までの規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳又は七十歳に達したとき(遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以後、これらの規定に準じてその額を改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。

6 第1項から第3項まで又は前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。