昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第一条の五
(昭和四十七年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
昭和四十二年法律第百四号
前条第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十七年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の六の仮定俸給(第一条の三第三項の規定若しくは前条第四項において準用する第一条第六項の規定により第一条の三第二項各号に掲げる金額若しくは従前の年金額をもつて改定年金額とした年金又は前条第三項において読み替えられた同条第二項の規定の適用を受けた年金については、それぞれ同項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給又は同条第三項において読み替えられた同条第二項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている仮定俸給)に対応する別表第一の七の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当する年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。 一 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金十一万四百円 二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金五万五千二百円
3 次の各号に掲げる年金のうち六十五歳以上の者又は第二号に掲げる年金を受ける六十五歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、前項の規定にかかわらず、第一項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段及び前項ただし書の規定を準用する。 一 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金十三万四千四百円 二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金六万七千二百円
4 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(同項第二号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。
5 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。